労働保険事務組合制度

高浜市商工会では、労働保険事務組合制度により労働保険の事務処理代行などを行っています。労働保険は、労働者をひとりでも使用している事業場は、必ず加入することが法律で義務づけられています。近頃こんなことはありませんでしたか?

こんな時には、ぜひ一度、ご相談ください。

  • ・従業員を最近雇った
  • ・元請主から労災に入るように言われた
  • ・従業員と同じように事業主も労災保険に入りたい

高浜市商工会では、事業主の委託を受けて、労働保険(労災・雇用)に関する事務(保険関係成立届、保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者に関する届出、その他申請・届出・報告等)を代行して行う労働大臣の認可を受けています。(名称は労働保険事務組合といいます)

事務委託をしたときのメリット

  1. 1. 一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。
  2. 2. 事業主及び家族従業者の方は、労働保険事務組合に委託することによって労災保険に加入することができます。
  3. 3. 労働保険料の額に関係なく、3回に分けて納付ができます。(労働保険事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)

仕事中のケガや、仕事が原因でなった病気など(職業病)、あるいは仕事の往き帰りの事故(通勤災害)などの労働災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。災害が起きてからでは間に合いません。ぜひ労働保険に加入を!

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雇用保険被保険者に関する報告書
※事務トラブル防止の為、こちらの報告書により雇用保険の「取得」「喪失」をご報告ください。(事務委託契約を結んでいる会員企業様に限ります。)
雇用保険被保険者に関する報告書.pdf
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